◆ 料金のご案内

 

 

 

 ◆最近のご契約例 

 お客様名

所在地 

月次報酬 / 毎月 

決算報酬 / 年1回 

適用割引名 

S蒲l

知立市

              15,400円

 96,000円

初年度

鰍e様

春日井市

             6,800円

64,000円

初年度

汲e様

熱田区 

年1回

60,000円

不況支援

H様

守山区 

年1回不動産所得

120,000円   

初年度

S様

東区

年1回不動産所得

140,000円     

初年度

I 様

豊明市 

年1回

80,000円

不況支援

L様 

守山・北区   

年1回

60,000円

創業支援

鰍`様

春日井市

年1回

150,000円

 不況支援

鰍s様 

天白区

年1回

50,000円

 創業支援

O様 

守山区

年金・株式分離・相続対策

お見積もり中

お見積もり中

鰍g様

 春日井市

お見積もり中 

 お見積もり中 

お見積もり中

 鰍q様

 長久手市

お見積もり中

 お見積もり中

 お見積もり中

 鰍j様

春日井市

お見積もり中

 お見積もり中

 お見積もり中

H様 

春日井市

お見積もり中

 お見積もり中

 お見積もり中

 N蒲l

千種区 

お見積もり中

 お見積もり中

 お見積もり中

鰍s様

北区

お見積もり中

 お見積もり中

 お見積もり中

鰍j様 

尾張旭市

法人設立準備中

法人設立準備中

法人設立準備中

2012年 5月15日現在

 

 

 ◆料金システムの3つの特徴

 

   今井会計事務所の料金システムには、次の3つの特徴があります。

 @返金ルール  A毎年、成績に応じて料金変更  Bお客様の努力によって料金引き下げが可能 

 

 ●返金ルール  ← 独自の料金ルール!

 

 事業年度の途中などに契約解除となった場合などには、既にお支払いいただいた金額の中から、業務が未完了の月次報酬額を、該当月末日からご契約解除ご通知日までの期間に応じて、下記の割合にてご返金します。
 

 経過期間が6ヶ月以内の部分  月次報酬額の全額
 経過期間が6ヶ月超9ヶ月以内の部分  月次報酬額の75%
 経過期間が9ヶ月超12ヶ月以内の部分  月次報酬額の50% 
 経過期間が12ヶ月超の部分  ご返金できません 

         

 ●毎年、成績に応じて料金変更 ← 独自の料金ルール!

 

 ご契約第1期目は、お客様から事情をお聞き取りし、ご了解の上で料金を決定します。その際、決算料の予定額についてもお知らせします。決算時には当期の成績などがすべて判明します。月々いただいた料金を精算して決算料をいただきます。

 

 ご契約第2期目以降は、前期と同程度の成績を前提にスタートします。前期より業績が下がれば料金も下がります。前期より成績が上がれば料金も上がります。決算時には月々いただいた料金を精算して決算料をいただきます。

 

 ●お客様の努力によって料金引き下げが可能  ← 独自の料金ルール!

 

 料金は次の要素によって決まります。

 

 @月次報酬 

 「データ数」と「データ入力方法」によって決定します。データ数については量が増えると料金が上がります。データ入力方法についてはお客様が「パソコン会計支援パック」のサービスをご利用され、自社にてデータを入力されると料金が下がります。経営内容の把握という点でも、お勧めします。

 

 A決算報酬 

 「取引高(売上高など)」と「業績」によって決定します。取引高については金額が増えると料金が上がります。業績については、黒字になると料金が上がります。ただし繰越欠損金の控除により、法人税額が出ない場合は赤字と見なします。

 

 B共通する調整事項 

 上記@とAで算定される金額を基本料金とし、さらに下記の要素により割引または割増をいたします。

 

  ◆作業時間による調整 

 当事務所では各業務ごとに従業員の作業時間を記録しています。帳簿や資料の整理状況、連絡へのご対応などによって、時間の短縮が図られるケースは「優良企業割引」により基本料金から割引をします。逆に時間がかかるケースは割増をします。

 

  ◆難易度による調整 

 税務上の難易度、関係会社との調整の有無、区分経理の有無、消費税の計算方法(原則課税の場合)によって、基本料金に対して割増が発生します。

 

 

  ◆通常サービスの料金と支払時期

 

 毎年、定期的に発生する料金とお支払い月は、次の@〜Eです。

 

 

 @月次報酬・・・・・・・毎 月(年12回)

   

 A決算報酬・・・・・・・・決算時(年 1 回) 

 

  B源泉所得税申告・・・・・8 月(年 1 回) 

 

  C年末調整・・・・・・・・2 月(年 1 回)

 

  D法定調書・・・・・・・・2 月(年 1 回)

 

  E償却資産税申告・・・・・2 月(年 1 回)

 

 

  @は、パソコン会計支援パックにより、料金の引き下げが可能です。B〜Eは、お客様ご自身で行われる場合、料金をいただきません。詳しくは、お問い合わせください。その他のケースについては、お問い合わせください。

 

 

  ◆契約時のお見積もり

 

 契約時にお客様より聞き取りをし、有利なプランをお勧めします。ご納得の上で、ご契約いただいております。なお、2月1〜20日に飛び込みでご契約されるお客様につきましては、業務完了後に金額をお伝えします。2月21日〜3月15日は業務の都合上、飛び込みのご契約は受け付けません。

 

 

 ◆料金に対する基本方針

 

 ●独自の料金規定でトラブルはほとんどなし

 

 今井会計事務所の料金規定は、2001年4月1日に規制緩和の一環として廃止された「税理士報酬規定」に独自の改良を加えたものです。税理士報酬規定は、最高限度額を定めたものでしたが、新人の税理士がそのまま請求して、トラブルになったケースもあります。

 

 しかも内容が大まかすぎるため、売上高と資本金が同じなら、大半の会社が同じ料金になってしまいました。独自の料金規定の必要性を感じた1995年より作成に着手し、今日まで改良を重ねました。おかげで料金に対するトラブルは全くと言ってよいほどなくなりました。

 

 ●最低料金を3,150円から設定している理由

 

 最低料金を低めに設定している理由は、税理士が税務代理業務を独占しているからです。たとえば最低価格を1万円に設定してしまうと、年間売上高が1000万円にも満たない小規模事業者の方たちは、税理士に相談できなくなってしまいます。

 

 行き場を失った方たちは、けっきょくご自分で申告するしかありません。何度もこれを繰り返した後で、税務調査が入り大きな税金を負担させられます。このような事態は税理士として望ましくないと考えております。

 

 ●「決算料ゼロ円」にしない理由

 

 「決算料ゼロ円」という広告を見かけますが、これは「決算料の前払い」に過ぎません。月々の料金の中に決算料も含まれています。もし決算前に契約解除になった場合、決算サービスを受けられないにもかかわらず、前払いした決算料は戻ってきません。

 

 「毎月○○円のみ、決算料ゼロ」という広告は、よほど割安なケースを除き、お客様側から見て、一方的に不利な料金システムであることをご理解ください。当事務所では個々に原価計算を行っているため、月々の料金と決算報酬は分けて考えています。

 

 

 

◆今井会計事務所へのお問い合わせはこちらです。

電話番号   052−793−9421

郵便番号  〒463−0057

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E−mail  imai_k@fuga.ocn.ne.jp



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