名古屋の中小企業を応援します

会社設立、経理の合理化、節税対策、税務申告、株価計算、相続対策まで
資産家と企業経営に必要なサービスに対応しています。

 【取扱業種】 不動産業・サービス業・飲食業・小売業・卸売業・製造業・建設業
貿易業・調剤薬局・ベンチャー企業・弁護士・大学教授・宗教法人ほか

【個人】 月 3,300円~  【法人】 月 5,500円~ 

052-793-9421

〒463-0057 名古屋市守山区中新6-11
(千代田橋より車で北へ3分 → 地 図) 
★ 主要サービスエリア
守山区/千種区/名東区/北区/東区/尾張旭市/春日井市/瀬戸市

 

税理士法人 今井会計事務所

◆ 料金に関するご説明

 ◆料金システムの3つの特徴

  今井会計事務所の料金システムには、次の3つの特徴があります。 

 ① 返金ルール    ② 毎年、成績に応じて料金変更  ③ お客様の努力によって料金引き下げが可能

 

 

 ① 返金ルール  ← 独自の料金ルール!

 事業年度の途中などに契約解除となった場合などには、既にお支払いいただいた金額の中から、業務が未完了の月次報酬額を、該当月末日からご契約解除ご通知日までの期間に応じて、下記の割合にてご返金します。 

 経過期間が6ヶ月以内の部分  月次報酬額の全額
 経過期間が6ヶ月超9ヶ月以内の部分  月次報酬額の75%
 経過期間が9ヶ月超12ヶ月以内の部分  月次報酬額の50% 
 経過期間が12ヶ月超の部分  ご返金できません 

 

 

 ② 毎年、成績に応じて料金変更 ← 独自の料金ルール!

 

 ご契約第 1 期目

 お客様から事情をお聞き取りし、ご了解の上で料金を決定します。その際、決算料の予定額 についてもお知らせします。決算時には当期の成績などがすべて判明します。月々いただいた料金を精算して決算料をいただきます。 

 

      ご契約第 2 期目以降 

  前期と同程度の成績を前提にスタートします。前期より業績が下がれば料金も下がります。前期より成績が上がれば料金も上がります。決算時には月々いただいた料金を精算して決算料をいただきます。  

 

 

 ③ お客様の努力によって料金引き下げが可能  ← 独自の料金ルール!

 

 料金は次の要素によって決まります。

 

 ● 月次報酬 

  「データ数」 と 「データ入力方法」 によって決定します。データ数については量が増えると料金が上がります。データ入力方法についてはお客様が 「パソコン会計支援パック」 のサービスをご利用され、自社にてデータを入力されると料金が下がります。経営内容の把握という点でも、お勧めします。

 

 ● 決算報酬 

  「取引高 (売上高など) 」 と 「業績」 によって決定します。取引高については金額が増えると料金が上がります。業績については、黒字になると料金が上がります。ただし繰越欠損金の控除により、法人税額が出ない場合は赤字と見なします。

 

 ●共通する調整事項 

  上記 ① と ② で算定される金額を基本料金とし、さらに下記の要素により割引または割増をいたします。

 

 

  ◆作業時間による調整  

  当事務所では各業務ごとに従業員の作業時間を記録しています。帳簿や資料の整理状況、連絡へのご対応などによって、時間の短縮が図られるケースは「優良企業割引」 により基本料金から割引をします。逆に時間がかかるケースは割増をします。

 

  ◆難易度による調整 

  税務上の難易度、関係会社との調整の有無、区分経理の有無、消費税の計算方法 (原則課税の場合) によって、基本料金に対して割増が発生します。

 

 

  ◆通常サービスの料金と支払時期

 毎年、定期的に発生する料金とお支払い月は、次の①〜⑥です。  

 請 求 内 容  請 求 月  年 間 請 求 回 数
 ① 月次報酬  毎 月  12 回
 ② 決算報酬  申告月の翌月     1 回
 ③ 源泉所得税の申告  8 月     1 回
 ④ 年末調整  2 月     1 回
 ⑤ 法定調書  2 月     1 回
 ⑥ 償却資産税の申告  2 月     1 回

  ①は、パソコン会計支援パックにより、料金の引き下げが可能です。

  ③〜⑥は、お客様ご自身で行われる場合、料金をいただきません。

  ご不明な点やその他のケースについては、お問い合わせください。

 

  ◆契約時のお見積もり   

  契約時にお客様より聞き取りをし、有利なプランをお勧めします。ご納得の上で、ご契約いただいております。なお、1月1〜31日に飛び込みでご契約されるお客様につきましては、業務完了後に金額をお伝えします。2月1日〜3月15日は業務の都合上、飛び込みのご契約は受け付けておりません。

 

 

料金に対する基本方針

 ●独自の料金規定でトラブルはほとんどなし  

  今井会計事務所の料金規定は、2001年4月1日に規制緩和の一環として廃止された「税理士報酬規定」に独自の改良を加えたものです。税理士報酬規定は、最高限度額を定めたものでしたが、新人の税理士がそのまま請求して、トラブルになったケースもあります。

  

  しかも内容が大まかすぎるため、売上高と資本金が同じなら、大半の会社が同じ料金になってしまいました。独自の料金規定の必要性を感じた1995年より作成に着手し、今日まで改良を重ねました。おかげで料金に対するトラブルは全くと言ってよいほどなくなりました。

 

 ●最低料金を月 3,300 円 (消費税込) に設定している理由  

  最低料金を低めに設定している理由は、税理士が税務代理業務を独占しているからです。たとえば最低価格を1万円に設定してしまうと、年間売上高が1000万円にも満たない小規模事業者の方たちは、税理士に相談できなくなります。

 

  行き場を失った方たちは、けっきょくご自分で申告するしかありません。何度もこれを繰り返した後に、税務調査が入り大きな税負担を課されます。このような事態は、税理士として望ましくないと考えるため、最低料金を低く設定しています。

 

 ●「決算料ゼロ円」にしない理由  

  「決算料ゼロ円」 という広告を見かけますが、これは 「決算料の前払い」 に過ぎません。月々の料金の中に決算料も含まれています。もし決算前に契約解除になった場合、決算サービスを受けられないにもかかわらず、前払いした決算料は戻ってきません。

 

 「毎月○○円のみ、決算料ゼロ」 という広告は、よほど割安なケースを除き、お客様側から見て、一方的に不利な料金システムであることをご理解ください。当事務所では個々に原価計算を行っているため、月々の料金と決算報酬は分けて考えています。

 

 

◆今井会計事務所へのお問い合わせはこちらです。

電話番号   052−793−9421

郵便番号  〒463−0057

住 所    名古屋市守山区中新6−11

E−mail  imai_k@fuga.ocn.ne.jp


 

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代表者のプロフィール

税理士法人 今井会計事務所
代表社員 税理士 今井 睦明


1960年生まれ 名古屋市出身 1989〜1993年 税理士試験 法人税法、消費税法、事業税、簿記論、財務諸表論、全5科目合格
 
1994年税理士登録 日本税理士会連合会 登録番号 税理士法人3430 税理士78397 名古屋税理士会名古屋北支部所属

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名古屋市 守山区・千種区・名東区・北区・東区・尾張旭市・春日井市・瀬戸市

税理士法人 今井会計事務所

住所

〒463-0057
愛知県名古屋市守山区中新6-11

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